【お金の勉強】豆知識から法律まで!損しない為に知っておきたい事

2024.03.06

お金にルーズな友達に「お金貸して」と言われたとき、あなたならどうしますか。「○日までに絶対返してね」って口約束で頼んでも、期日までに返ってこないかもしれないし、最悪の場合は踏み倒されるかもしれません。そんなとき、借用書を書いておけば、お金を貸している証拠になります。

ここでは、借用書の書き方など、友人や親族との借金トラブルの解決に役立つ知識をはじめ、世界の国で最も借金が膨らんでいるのはどこか、国民ひとりあたりの借金額が多い国はどこかなど、誰かに話したくなる豆知識を紹介していきます。

民間企業以外で借金する方法まとめ

簡単でスピーディにお金を借りられるのはカードローンですが、お金を借りる方法はそれだけではありません。国や自治体が扱っている公的な融資制度もあります。

失業中の人や低所得層の人が利用できる「生活福祉資金貸付制度」では、生活資金のほか、教育費や福祉のための資金が無利子で借りられます。

学費については、愛知県豊田市など、自治体独自で貸付を行っているところもあります。

中小企業や個人事業主なら、日本政策金融公庫から低金利で融資を受けることもできます。

高金利の借金を使う前に、まずは低金利の公的な融資を検討したいですよね。そのために、どんな公的融資制度があるのかをご紹介していきます。

お金を借りる方法って、業者に借りるだけじゃないんですね。消費者金融や銀行でお金を借りるのと、自治体や国から借りるのではどう違うんですか?
自治体や国から借りる場合、必要書類が多く、手続きが面倒で、審査に時間がかかることが多いです。カードローンのほうが圧倒的に手軽なんですよ。 でも、公的な融資は、低金利あるいは無利子で借りられるところが大きなメリットですね。

借金でトラブルに見舞われたときはどうすればいい?

あなた自身は借金に縁のない暮らしを送っていたとしても、家族が借金を抱えていたら、いつかその借金があなたの身に降り掛かってくるかもしれません。

家族の借金トラブルに巻き込まれるのは、誰かが亡くなって相続を行うときや、借金を抱えている配偶者と離婚するときなどです。

ある日、友人や上司から「保証人になってくれ」と頼まれることもあるでしょう。断れる相手ならいいですが、日頃お世話になっていたりして、断りにくい相手なら引き受けざるを得ません。でも、保証人ってどんな責任があるんでしょうか?知らないまま印鑑を押してしまうのはとても危険です。

そんな、日常生活でのお金の困り事の解決に役立つ方法を紹介します。

借金返済の基本!契約者本人以外に返済義務はない

借金返済の義務を負うのは、借入の契約者本人です。本人以外の家族や友人に借金の返済を求めることは禁じられています。 しかし、家族や友人の借金の保証人や連帯保証人になっている場合は別です。保証人や連帯保証人は、契約者(債務者)本人が借金を返さない場合、本人の代わりに返済の義務を負います。

保証人なら、債権者(お金を貸した人)が返済を要求してきても、「まずは契約者本人に請求してください(催告の抗弁)」「契約者本人に返済に回せる財産があるので、契約者本人から返済してもらってください(検索の抗弁)」と主張することができます。

しかし、連帯保証人には「催告の抗弁」も「検索の抗弁」も認められていないので、返済を求められたら必ず返済しないといけません。

さらに、保証人や連帯保証人が複数いる場合、保証人なら返済金額を保証人の人数を割った額だけを返済すればいいのですが、連帯保証人は1人で全額を返済するように求められても文句が言えません。

借金の契約での保証人は、連帯保証人を差すことが多いです。

連帯保証人と保証人の責任の範囲はかなり違うので、「保証人になってほしい」と頼まれて引き受けざるを得ない場合、自分が頼まれているのは保証人なのか連帯保証人なのかを確認しましょう。

カードローンの場合には、保証会社が保証人の役割を担うので、保証人や連帯保証人をつけることはごくごく稀です。

連帯保証人も保証人も同じようなものだと思っていたけど、違うんですね。
そうなんです。保証人を頼まれたら、ただの保証人なのか連帯保証人なのかきちんと確認しましょうね。 普通、「保証人をお願い」と言われた場合は、連帯保証人であることが多いですよ。

亡くなった親に借金があった!相続放棄すれば返済義務はない

亡くなった親に返済が終わっていない借金があることがわかったとき、どうなると思いますか。借金していた本人が亡くなったら借金はチャラになるなんて、そんな甘いことはありません。

子どもや孫など、相続した人が代わりに返済する義務を負います。

「自分の責任じゃないのに、そんなの嫌だ!保証人でもないのに!」と誰しも思いますよね。相続した人が借金を払う義務を負わなくていいようにする、相続放棄という制度があります。

亡くなった親に借金があったとわかり、資産(プラス)よりも借金(マイナス)のほうが多い場合には、相続放棄を選択する人が多いです。

相続放棄というのは、プラスの資産もマイナスの借金も全て放棄してしまうことです。思い入れがある家や土地なども全て手放すことになりますが、借金を返済する義務はなくなります。

相続放棄をするには、相続の開始(親が死亡したとき)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に、「相続の放棄の申述書」と、戸籍謄本、800円分の収入印紙などを提出します。

提出先の家庭裁判所はどこでもいいわけではなく、亡くなった人の最後の住所の地域を管轄する家庭裁判所と決まっています。

申述書は意外なほど簡単な書類で、裁判所のWEBサイトで記入例も見れるので、すぐ作れます。

また相続放棄はあとから紹介する限定承認と違い、相続人全員が揃って手続きする必要はありません。この点でも簡単ですよね。

申述書が裁判所に受理されたら、債権者(カードローン会社)に相続放棄したことを伝えましょう。これで、返済を求める連絡が入ることもなくなります。150円かかりますが、「相続放棄が受理された」という証明書も裁判所で発行してもらえます。

書類の作成などで心配なことがあれば、司法書士や弁護士に相談するといいでしょう。相続関係の無料相談会なども開催されています。

相続放棄の注意点としては、まず、相続の開始から3ヶ月を過ぎると、相続放棄の手続きはできなくなります。

例外として3ヶ月を超えても手続きがみとめられるのは、こんな場合です。

  • 亡くなったのが遠い親戚だったため、自分が相続人になっていると知らなかった
  • 相続する資産や負債があると知らなかった

また、相続した資産の一部を処分してしまったら、資産と同時に負債(借金)も相続(単純相続)したことになってしまい、相続放棄はできなくなります。

親族が亡くなって相続が始まった時は、資産に手をつける前に、借金がないかしっかり確認しましょう。

悪質なパターンで、プラスの資産を隠して自分のものにし、借金部分だけ相続放棄の手続きをしたような場合も、相続放棄は認められません。

借金があることを知らなくて、家や田んぼを売ってしまった時には、もう相続放棄できないってことですか?
そういうことです。そういったゴタゴタがあるので、最近では自分が死んだあとに家族が困らないように、「エンディングノート」などに資産や負債を整理して記録しておく人もいますね。 実の親など気を使わない間柄なら、相手が元気なうちに聞いておくといいですね。

どうしても相続したい資産があるときには限定承認を使う

亡くなった人に借金があることがわかったとき、限定承認をするという方法もあります。相続放棄は全ての資産と借金を同時に放棄してしまいましたが、限定承認では資産の範囲内でのみ借金の返済義務を負い、借金のほうが多ければ相続しない方法です。

プラスの部分が出れば相続できるメリットがありますが、相続放棄よりも手続きが複雑なのがデメリットです。

限定承認をすると、相続する財産を限度として借金の支払義務を負うことになります。

プラスが多いときには、借金を精算した後に残ったプラス分を相続できます。プラスが多いのかマイナスが多いのかが分からない場合や、借金の返済義務を負ってでも相続したい資産(思い入れのある家や土地など)がある場合に使います。

限定承認は相続放棄よりも手続きが複雑です。

相続放棄なら、自分一人が相続するかしないか決めればよく、手続きも相続人ひとりひとりが個別に行うのですが、限定承認は相続人全員が共同での手続きとなります。

例えば父親の遺産を限定承認するなら、他に相続人となっている自分の兄弟や、母親(父親の配偶者)と一緒に手続きする必要があります。

さらに、裁判所に受理された後、5日以内に限定承認したことを官報※に載せ(官報公告)、債権者に対して「債権があることを申し出てください」と伝えます。その後、債権者があらわれたら、資産と借金を精算します。

官報広告の時点で、すでに「この人が債権者だ」とわかっている人がいたら、その人には別途連絡をしないといけません。これを「請求申出を催告する」といいます。

官報への掲載はWEBから簡単に申し込みができますが、相続人全員が同意する必要があり、資産と負債の額を調査したりといった諸々の手続きも煩雑なので、相続放棄を選ぶ人が圧倒的に多いです。

限定承認の手続きをするときには、相続を専門に扱う司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

官報とは 法律、条約、叙勲、国家試験、閣議決定などを広く国民に知らせるために政府が発行する広報誌です。行政機関の休日以外は毎日発行されており、ネットで見ることもできます。
限定承認の手続きは相続放棄にくらべて面倒な感じです・・・なぜこんな面倒な方法を選ぶ人がいるのでしょうか?
どうしても相続したい資産がある人は、限定承認を使ったり、負債も引き受けることを覚悟で単純相続したりします。 例えば、思い出が詰まった家を手放したくない場合、などがあてはまりますね。

配偶者の借金を返済する義務がある!?日常家事債務とは

夫婦のどちらかがカードローンで借金をしている場合、どちらが返済の責任を負うかでトラブルになることもあります。

家族でも保証人にならないかぎり返済の義務はないのですから、「当然、契約者本人だけが責任を負うのでは?」と思いますが、実は例外もあります。

医療費や家賃、子どもの教育費など、普段の生活を営む上で必要なものを買うために借金をした場合には、契約者がどちらであれ、夫婦が共同で責任を負うことになるという決まり(民法第761条)があります。これを日常家事債務の連帯責任といいます。

日常家事債務は、夫婦が仲良く一緒に生活しているなら表面化しませんが、別居したり離婚したりといった変化があった場合に、トラブルになります。

夫婦が一緒に済んでいるアパートの家賃を払うために、妻がカードローンで借入をした場合を考えてみましょう。実際に借入をしたのは妻ですが、ふたりで住んでいる家の家賃を払うためなのですから、妻だけに借金の責任があるとは言えませんよね。

これと同じように、普段の食費、医療費、子どもがいる場合には子どもの教育費など、生活費のための借金(債務)は、夫婦共同で責任を負うべき日常家事債務と判断されます。

ブランドバッグなどの贅沢品を買うためや、海外旅行に行くためにカードローンを使った場合は、日常家事債務にはなりません。

日常家事債務に該当する場合、カードローンの契約者が妻であっても、カードローン会社は夫に支払いを求めることができます。

すでに離婚している場合でも、元夫に支払いを求めることが可能です。

ただし、日常家事債務にあたるかどうかの判断はとても複雑です。普段の生活の様子、夫婦の社会的地位や収入、地域の特性などを合わせて総合的に考えるので、単純にわかるものではありません。

家電にしても教育費にしても、夫婦の年収に対して高額な家電を購入したとか、高額すぎる学習教材を購入したような場合には、日常家事債務とは認められません。

ですから、もしカードローン会社に「これは生活費のための借金で日常家事債務にあたるから、配偶者の借金をあなたが払ってください」と言われても、本当に日常家事債務にあたるかはわかりません。

支払いを求められても、言いなりになって払ってしまうのではなく、まずは落ち着いて司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に相談しましょう。

各地域の司法書士会などが主催している無料の相談会もありますよ。

日常家事債務になるかどうかは、収入や住んでいる地域によって変わるんですね。でもそれだけじゃよくわかんないです・・・もっと具体的な例を教えてもらえませんか?
過去の判例では、夫の月収30万円で、23万円の学習教材をクレジット契約したものは日常家事債務の範囲内でした。 一方、夫の月収17万円で、53万円の学習教材は、範囲外だったんです。
自分以外の人の借金で、トラブルに巻き込まれるなんて・・・。でも、そんなことになったら、知らんぷりしちゃえばいいんじゃないでしょうか。
だめです!例えば、家族がなくなって遺産を相続した場合、借金も一緒に相続してしまうことになります。 知らんぷりしてても、相続した人に返済の督促がくるようになりますよ。それを避けるための方法を知っておくことが大事なんです。

カードローンと借金にまつわるちょっと気になる話

消費者金融は利用者にお金を貸してくれますよね。1万円くらいの借入の人もいますが、20万円、30万円と借りる人もいます。そのお金、消費者金融はどうやって工面しているんでしょうか。

銀行なら、預金からやりくりしているんだろうなと検討がつきますが、消費者金融の資金の源ってどこなんでしょうか。

貸金業って実際、そんなに儲かるものなんでしょうか?

また、借金といえば、個人だけではなくて国も会社も借金しますよね。

ギリシャの債務危機はひとごとではなく、日本だって赤字国債をたくさん発行していて国の借金は500兆円にも迫る勢いです。

日本の借金については日本の借金は世界一多い!?借金の歴史と財政破綻しない理由をご覧ください。

世界で一番借金が多い国はどこか、日本では国民ひとりあたり、いくらくらいの借金を背負っているのか?など、借金やカードローン、お金に関するちょっと気になる知識もご紹介します。

日本にそんなに借金があるなんて知らなかった!日本は世界の中でも、お金持ちの国だと思っていたのにちょっとショックだ・・・
そうですね。どうしてそんなに借金が多くなったのか、気になりますよね。 日本では国だけじゃなくて、財政破綻した夕張市のように、自治体でも財政危機に陥っているところがあります。住んでいる自治体が財政破綻したらどうなるかも、気になるところですね。

過払い金とは?余分な利息が発生する理由と金利の仕組み

過払い金とは読んで字の如く、払いすぎたお金のことです。

本来は払う必要のなかったお金なので、返還を請求することができるのです。

しかし、そもそもなぜ過払い金が発生したのか、それはかつての金利の仕組みに原因がありました。

過去に存在した金利のグレーゾーン

かつて、貸金業者の金利を制限する法律が2種類ありました。

  • 利息制限法:上限金利を定める。この金利を超える分は無効になる
  • 出資法:上限金利を超える貸付をすると刑事罰の対象となる

その2つの法律で定めている上限金利が異なり、なおかつ、どちらの金利を適用すべきかという区分けが明確ではなかったため、低い方を設定する金融業者と高い方を設定する金融業者の2つが存在していました。

<上限金利の違い>

  • 出資法:29.20%
  • 利息制限法:15.0%〜20.0%

たとえば5万円借りたとして、A社なら20.0%だったのにB社では29.2%になってしまうというように、およそ1.5倍もの差がついていたのです。

この差分を「グレーゾーン金利」と呼び、高い方の金利で計算された利息がいわゆる「過払い金」の対象となるものです。

高い方の金利を適用しても違法ではなかったんですか?

この当時はまだ違法ではありませんでした。しかしこのグレーゾーンに司法の判断がくだって決着がつくことになります。

貸金業法の改正によって過払い金請求が可能となる

人によってはかなり高い金利を設定されてしまうというグレーな状態に決着をつけたのが、2006年の判決です。

出資法によって決められていた29.2%の金利は認められず、貸金業者の上限金利は利息制限法の20.0%に一本化されることになりました。

現在では、借りた金額によってこのように上限金利が定められています。

  • 10万円未満:20%
  • 10万円〜100万円未満:18%
  • 10万円以上:15%

金利のグレーゾーンが撤廃されたことによって、それまで払いすぎていた利息分が過払い金として返還請求できるようになったのです。

2010年6月以前に作ったカードローンの借り入れは、高い金利が設定されている場合があり、払いすぎた利息分を変換請求できる可能性があります。

自分に過払い金があるかどうかは、借入をしていた業者から取引履歴を取り寄せればわかります。過払い金を計算して、手続きにかかる費用などと比較しながら、請求するかどうかを決めましょう。

ただし、過払い金の請求には10年という時効があります。時効が成立してしまうと、どれほどの金額の過払い金があったとしても請求はできなくなります。

お金を借りた時ではなく、最後の取引から10年ですので、かなり前に返済が終わっているという方は、早めの行動が必要です。

また、時効にはもう一つあり、自分が過払い金の対象となることを知った時から5年です。過払い金を調べ始めたなら、なるべく早めに手続きする方が良いでしょう。

時効を中断する方法、延長する方法などもありますので、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談してみてください。

借金の時効、5年か10年でゼロ?援用手続きと踏み倒しのデメリット

借金には時効があります。5年または10年以上借金を返済せずに放置している人は、時効期間が過ぎている可能性があります。 ただし借金の時効期間が過ぎていても、そのまま何もしないと時効は成立しません。 返済の督促を受けないためには、消費者金融(サラ金)などの貸主側に書面を送って「消滅時効の援用手続き」をする必要があります。

借金が時効成立する条件は『時効期間の満了』と『消滅時効の援用』

借金が時効成立するための条件は、次の2つです。
借金の時効成立の条件
  • 返済しない期間が5年または10年以上
  • 消滅時効の援用※を行う
消滅時効の援用とは 時効の成立を、債権者(貸主)に対して主張すること。「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で送ります。
「たったこれだけで借金がチャラになるんだ」と思うかもしれませんが、「消滅時効の援用をすれば、必ず借金の踏み倒しができる」というわけではないのです。 そのうえ5年または10年の時効期間が満了する前に貸主が「時効の更新」を行うと、借金の時効期間が振り出しに戻ってしまいます。
次の章から、時効期間の数え方・消滅時効の援用手続きの方法と、借金の時効更新事由について見ていきましょう。

借金の時効期間は『5年』か『10年』!起算日はいつ?

借金の時効期間は、5年の場合・10年の場合があるんですよね。これってどういう基準で決まるんですか?
時効期間は、借入先や借主、資金使途などによって決まりますよ。
借金の時効は「商事債権(貸金業者からの借金)」であれば5年、「民事債権(個人間の借金)」であれば10年と決まっています。 基本的に借金の時効は、借入先がサラ金やカード会社、銀行など、商法上における「商人」であれば5年です。

借入先が個人の場合は、借金の時効が10年と長くなります。そのほか時効期間が10年となるのは、次のような場合です。

借金の時効期間が10年となる貸主
信用金庫/信用組合/農協・商工中金/労働金庫(ろうきん)/住宅支援機構/日本学生支援機構など
しかし借主が会社や個人事業主の場合や、個人であっても資金使途(借りたお金の使い道)が「事業資金」の場合であれば、借入先に関わらず時効期間は5年です。 また法改正により2020年4月1日以降の借入については、
  • 権利を行使することができると知ったときから5年間行使しないとき
  • 権利を行使することができるときから10年間行使しないとき
の早い方が時効期間として適用されます。 では借金の時効は、いつからカウントすればいいのでしょうか。

起算日(借金の時効を数え始める日)は、返済期日がどのように定められているかによって決まります。

借金の時効の起算日
返済期日起算日
決まっている返済期日の翌日を1日目とする
決めていない借金した日の翌日を1日目とする
わからない (不確定期限付債務)返済期日の翌日を1日目とする
「返済期日がわからない」のに「返済期日の翌日が1日目」なんて、ちょっとおかしくないですか?そもそも不確定期限付債務って何なんでしょうか?
「不確定期限付債務」っていうのは、返済期限を「出来事」で決める債務のこと。「退職金が手に入ったら返済する」というような、日付がハッキリしない取り決めがこれに該当します。
不確定期限付債務を行った場合の借金の時効と起算日の考え方

ただし返済期日が決まっている場合・決めていない場合は、1回でも返済すると「最後に返済した日の翌日」を起算日として時効が数えられます。

最終返済日は、ローンやキャッシングの利用履歴などを記録した「信用情報」を見れば確認できます。

時効期限が過ぎたら内容証明郵便で時効の援用手続きをする

借金の時効期間が過ぎたら、時効の援用手続きが可能です。 時効の援用は、「配達証明書付きの内容証明郵便」を貸主に送ることで行います。 自分で作成したい場合は、司法書士や弁護士が公開しているテンプレートを参考にしましょう。
見本を作成してみたから、こちらも参考にしてね。
借金の時効援用通知書の見本

内容証明郵便を作成する際のルールは、次のとおりです。

時効援用の内容証明郵便を作成する際のルール
  • 用紙の指定は特にない
  • 3枚分用意する(相手用・郵便局用・自分用)
  • 文字数と行数の上限を超えてはならない
「用紙の指定がない」って言われると、逆に迷っちゃうなぁ。
用紙は原稿用紙や便せんでもいいけど、迷うなら内容証明専用の用紙が無難よ。文具店などで買えるわ。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数に細かい決まりがあります。次のうち、いずれかに従って作成しましょう。
内容証明郵便の文字数・行数の上限【縦書きの場合】
  • 1行20字以内・1枚26行以内
内容証明郵便の文字数・行数の上限【横書きの場合】
  • 1行20字以内・1枚26行以内
  • 1行13字以内・1枚40行以内
  • 1行26字以内・1枚20行以内
この際句点(。)や読点(、)も、それぞれ1文字としてカウントします。
自分できちんと書けるか、ちょっと不安だなぁ・・・。
それなら借金の時効を扱っている弁護士や行政書士、認定司法書士に依頼して、書いてもらうといいわ。

また内容証明郵便を取り扱っていない郵便局もあります。郵送する前に確認しておきましょう。

親にお金を借りると贈与税がとられる!?非課税の条件と注意点

住宅ローンの頭金を増やしたい、転職や退職で生活費がピンチ、引っ越し費用がちょっと足りない・・・そんなときに思い浮かぶのが親の顔ではないでしょうか。

親にお金を借りれば業者みたいに高い利息をとられる心配もないし、返済が遅れても裁判沙汰になんてならないでしょう。お金を借りたいとき、一番安心して借りられる相手ですよね。

でも親からお金を借りるときには注意点しなければならないことも。

110万円以上借りると、税金(贈与税)がかかる場合があるんです。

借りているお金に贈与税がかかってしまう理由

親から借金するとき、借用書を作る人は少ないと思います。消費者金融や銀行で借りるときのように、金利や返済期限、返済できなかったときの対応について細かく決めることも少ないのではないでしょうか。

また、親から「出世払いでいいよ」「ある時に返してくれたらいいから」と言われることもあるはずです。それどころか「返ってこなくてもいいや」と思っている親御さんもいるかもしれません。

これが贈与税がかかってしまう原因です。

「もらったのではなくて借りているのだ」と判断できる条件がそろっていないと、税務署に「実質はもらってる(贈与)じゃん」とみなされてしまうんです。

借金に贈与税がかからないようにするための方法

贈与税を回避するには、「贈与じゃなくて借金だ」ということを明確にしておく必要があります。次の2つの対策を行っておきましょう。

親からの借金に贈与税が課税されないようにする方法
  • 借用書などの書面に借金内容を残しておく
  • 返済した証拠を残しておく
親からの借金内容は、借用書などの書面にして残しておきましょう。記載しておくべき事項は、次の8つです。
  • 契約書を作成した日時
  • 借主と貸主の氏名・住所・押印
  • 借入金額
  • お金が受け渡された日
  • 返済方法
  • 返済期日
  • 利息
  • 遅延損害金など、返済が遅れたときの取り決め
それから「実際に返済している実績」を残すために、返済は手渡しではなく口座振込で行いましょう。
どうして?借用書さえあれば「これは借金です」って証明できるんじゃないんですか?
手渡しで返済を行うと、「借用書は形だけで、実際は返済していないんじゃないか」と思われる恐れがあるからです。
確かにそうですね。借りたお金を返済する口座は、どの口座でも大丈夫ですか?
返済するときは、親が管理している口座に振り込んでください。

贈与になっても贈与税がかからない金額で借りるのも手

贈与税が非課税になる範囲でお金を借りるという方法もあります。 親からお金をもらっても、年間110万円以下なら贈与税はかかりません。 ちなみに20歳以上の人が親からお金をもらい「贈与」と見なされた場合、かかる贈与額は次のとおりです。
贈与税額 = 課税価格(贈与財産-110万円) × 贈与税率 - 控除額
課税価格(年間に贈与された額-110万円)税率控除額
~200万円以下10%-
~400万円以下15%10万円
~600万円以下20%30万円
~1,000万円以下30%90万円
~1,500万円以下40%190万円
~3,000万円以下45%265万円
~4,500万円以下50%415万円
4,500万円を超える55%640万円

ちなみに、親から下宿生の子どもへの仕送りが年間110万円を超えることもありますが、扶養義務者からもらう生活費や学費には贈与税はかからないと相続税法(第21条の3)で決まっています。

ただし次のような場合は、贈与税がかかるので注意しましょう。

110万円を超える金額の仕送りで贈与税が課税される場合
  • 目的が学費や生活費以外である場合
  • 仕送りの金額が極端に多い場合
  • 数年分を一括で渡した場合

住宅購入資金は贈与税非課税枠が増える

通常は110万円を超えると贈与税がかかりますが、家を買うために親から贈与を受けた場合は特例で非課税枠を設けられることも。これを「住宅取得等資金の贈与税の非課税」といいます。

国税庁によると、この特例の対象となるのは次の条件を満たす受贈者です。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」対象者
  1. 贈与を受けたときに贈与者の直系尊属(※1)
  2. 贈与を受けた都市の1月1日に「20歳以上」
  3. 贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下
  4. 平成21年分~平成26年分の贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
  5. 自分の配偶者や親族など一定関係にある人から住宅用の家屋を取得したものではない、またはこれらの人物との請負契約等によって新築や増改築等をしたものではない
  6. 贈与を受けた年の翌月3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等を行う
  7. 贈与を受けた年の翌月3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等を行う(※2)
  8. 贈与を受けたとき、日本国内に住所がある(※3)
  9. 贈与の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または「同日後遅延なくその家屋に居住することが確実」と見込まれること
※1:配偶者の父母・祖父母は直系尊属には該当しないが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当する。 ※2:受贈者が住宅用の家屋を所有する(共有持分を有する場合も含まれる)ことにならない場合は特例の適用不可 ※3:平成29年4月1日以後に住宅取得資金の贈与を受けた場合は、受贈者が一時居住者で、贈与者が一時居住贈与者(または非居住贈与者)である場合を除く
受贈者が贈与の翌年3月15日までに、その家に住んでなかった場合はどうなるんですか?
もちろん特例が適用されることはありません。また、修正申告が必要になることも覚えておいてくださいね。
また贈与を受けたときに日本に住所がなかった場合でも、特例の適用を受けられる可能性があります。詳しい条件は国税庁の公式ホームページにある「受贈者が外国に居住しているとき」を確認しましょう。
受贈者がこの条件に当てはまれば、贈与額の非課税枠は設けられるんですよね?
贈与税を非課税にするためには、受贈者だけじゃなく家屋も一定条件を満たす必要があります。それについても国税庁ホームページで確認できますよ。

親からの借金にかかる金利は1%以上に設定しておこう

利息について借用書などの書面に記載しておくようにお伝えしましたが、親に利息払うなんて嫌だとか、親が利息なんていらないと言っているという人もいるでしょう。

しかし、極端に低い金利だったり無利子だったり、金利に関する取り決めがなかったりすると贈与とみなされる可能性が高まるので、金利は必ず決めておきましょう。

多額の借り入れをしているのに無利子の場合、借金だと認められても「借主は利子分の金額を得している」と指摘されて、利子分にだけ贈与税がかかってしまうことがあります。

親から借金する場合には、銀行や消費者金融で借りるより低い金利で問題ありません。社内融資※で年利1%くらいなので、年利1~5%程度が妥当です。
社内融資とは 企業が福利厚生の一環として、従業員に低金利で貸付を行う制度。導入していない企業もあります。
親から借りるときにも金利を決めておかないといけないんだね。でもあんまり金額も多くないし無利子にしたいんだけど・・・どうしたらいい?
その場合には借用書に無利子と書いておきましょう。多額の借金だと「無利子なんておかしい」って税務署に言われてしまう可能性大だけど、少額なら問題にならないこともあるわ。

親に借金を頼むときにはどんな頼み方・言い訳が効果的か

親に借金を頼むとき、前向きな理由のほうが「貸しやすい」と感じてもらえる可能性が高いです。代表的な言い訳としては、こんなものがあります。
  • 結婚式や葬式などの突発的な出費が重なって生活費が苦しい
  • ある目的のために用意していたお金を、別の用事のために使わざるを得なかった
  • スキルアップのための教材を奮発して買いたい
そして一番いい頼み方は「嘘はつかず、言い訳もせず、率直に頼む」こと。

嘘をついたことが後からわかった場合、親を怒らせたり悲しませたりしてしまいます。もしかしたら、二度とお金を貸してくれないかもしれません。

嘘がばれてしまうのは、どうやって言い訳して借りたかを、借りた本人が忘れてしまうからです。お金を借りられたことに安心したら緊張感もなくなってしまい、忘れてしまうんです。

正直に「困っている」と相談するのがいいでしょう。

正直に話すのが一番なのかぁ。でも「スイーツ食べ放題に行き過ぎて、お金がなくなって生活費が厳しい」なんて正直に話しちゃったら、貸してくれるか不安だな。
あなたらしいわね・・・。借金を頼むときに「給料日の翌日に返す」など返済期限を明確にしたり、「追加では借りない」と約束してみたらどうかしら。少しは安心して貸せるんじゃない?

貸付自粛制度で借り入れを制限!仕組みや条件、申請方法を解説

貸付自粛制度とは、特定の人の借り入れ(キャッシング)を制限する制度。有効期間は申請日から5年以内です。
浪費癖やギャンブル等依存症により借金を繰り返すと、本人やその家族の生活に大きく影響します。それを防ぐために設けられたのが「貸付自粛制度」なのです。
貸付自粛制度は、次のような仕組みで実施されます。
貸付自粛制度の仕組み
  1. 本人または代理人が申告する
  2. 情報が信用情報機関に登録される
  3. 信用情報機関(※1)が加盟する金融機関(※2)に情報提供する
  4. 各金融機関が、対象者の支払い能力に関する調査に情報を利用する
※1:信用情報(ローンやクレジットなどの利用状況)を管理する機関 ※2:銀行・消費者金融・クレジットカード会社など
貸付自粛制度の仕組みをわかりやすく図解
「支払い能力に関する調査に情報を使う」って、どういうことですか?
対象者がキャッシングなどの申し込みをした際には、審査があります。そのとき「貸付自粛制度を申請した」つまり「もう借り入れしません、という意思表示をした」という情報が判断材料のひとつとなるんです。
ってことは・・・制度を申請したら、もうお金を借りられなくなるってことですか?
日本貸金業協会によると「法的なものではないので絶対ではないが、借りられる可能性はほぼない」とのことです。
貸付自粛制度の情報は、次の3つの信用情報機関へ登録されます。

貸付自粛制度の情報登録先(信用情報機関)

  • 株式会社日本信用情報機構
  • 株式会社シー・アイ・シー
  • 全国銀行個人信用情報センター

貸付自粛制度を申請するのは原則本人!代理人の条件を解説

貸付自粛制度を申請できるのは、原則本人(自粛対象者)のみ。 しかし次のような代理人であれば、手続きすることが可能です。

貸付自粛制度の手続きができる代理人

  • 法定代理人(※1)
  • 自粛対象者の配偶者または二親等内の親族(※2)
  • 自粛対象者と同居する三親等内の親族(※3)
※1:未成年者の親権者、成年後後見人など ※2:自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合のみ ※3:※2に加え、二親等内の親族による申告が著しく困難な場合のみ
貸付自粛制度を申請できるのは原則本人だが、法定代理人・自粛対象者の配偶者または二親等内の親族・自粛対象者と同居する三親等内の親族が申請することも可能

貸付自粛制度の撤回は3カ月間不可!申請者しか取り消しできない

貸付自粛制度は、対象者の多重債務・依存症などによるお金の借りすぎを防げる制度。しかし次のような注意点もあります。
貸付自粛制度の注意点
  • 原則、申告日から3カ月間は撤回できない
  • 原則、撤回は「申請した人」しかできない
貸付自粛制度は、申告日から3カ月経つまで撤回(取り消し)できません。 この期間中に銀行や消費者金融などからお金を借りる必要があっても、ローンなどの契約は不可です。 貸付自粛制度の撤回(取り消し)は、申告日から3カ月間できない
どんな場合でも、3カ月間は撤回できないの?
自粛対象者が所在不明で代理人が申請した場合は、「受理要件のうちいずれかを満たしていない(満たさなくなったことが明らか)」と認められれば3カ月以内の取り消しが可能よ。
また日本貸金業協会に問い合わせたところ、撤回できるのは原則「申請を行った人のみ」とのことでした。 つまり「代理人が申請して、対象者本人が撤回する」「対象者本人が申請して、代理人が撤回する」ということは基本的にできません。
ほかに相談したいことや疑問があれば、日本貸金業協会の相談・紛争解決窓口に問い合わせてみてね。問い合わせ先・受付時間は次のとおりよ。
日本貸金業協会への問い合わせ
電話番号0570-051-051
受付時間※9:00~17:00
※土・日・祝日、12月29日~1月4日を除く

貸付自粛制度の申請方法と必要書類【公式サイトを必ず確認!】

貸付自粛制度は必ず「貸付自粛に係る承諾事項」を読み、内容をしっかり確認・承諾してから登録手続きを行いましょう。 手続きをすると、次のような対象者情報が信用情報機関に登録されます。
貸付自粛制度により登録される内容
  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 携帯電話または自宅の電話番号
  • 勤務先名
  • 勤務先の電話番号
貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されるまでは、土・日・祝日・年末年始を除いて3営業日ほどかかるわ。
貸付自粛制度に対象者の情報を登録するには、日本貸金業協会または全国銀行個人情報信用センターへの申請が必要です。 日本貸金業協会に申し込む場合、申請方法は次の2通りです。

【1】日本貸金業協会の支部へ来協して手続きする方法

来協して貸付自粛制度の手続きを行う場合は、最寄りの支部に本人確認書類(すべて原本)を持参しましょう。 提出すべき書類は依頼する人によって提出するものが異なります。詳しくは次の章からお伝えしているので、該当するものを選択し読み飛ばしてください。
必要な本人確認書類
来協前には必ず、電話で各支部の開設日時を確認してね。
申告理由がギャンブルの場合は、ギャンブル等依存症対策のため状況を聞かれます。

【2】日本貸金業協会に、郵送で貸付自粛制度を申請する方法

郵送申告の場合は、最寄りの支部(公式サイトで確認可能)へ必要書類を郵送しましょう。
日本貸金業協会のホームページでは、郵送での申し込み方法や規則などの書類もまとめて見られるわ。こちらも必ず確認してね!
提出すべき書類は、次のとおりです。
貸付自粛制度申請の必要書類(郵送申告の場合)
  • 申告書
  • 本人確認書類
  • 返信用切手404円分※1
  • 貸付自粛申告確認書
※2021年3月現在
「貸付自粛申告確認書」は、申告理由がギャンブルなどによる場合に必要です。提出すべきか迷った場合は、日本貸金業協会に問い合わせましょう。
申告書・貸付自粛申告確認書は日本貸金業協会の公式サイトでダウンロード可能です。 本人確認書類は依頼する人によって提出するものが異なるので、詳しくは次のうち該当する章で確認してください。
必要な本人確認書類
書類を郵送したら、日本貸金業協会から申告者へ本人確認の電話がかかってきます。
電話はいつかかってくるの?
平日の日中にかかってくるわよ。なるべく電話に出られるように、そのとき連絡がつきやすい電話番号を申告書に記入して。
また「貸付自粛申告確認書」を提出しなかった場合は、それについての聴取も行われます。

必要な本人確認書類【本人申請の場合】

自粛対象者本人が申請を行う場合、本人確認書類として提出できるものは次のとおりです。
本人確認書類(いずれか2種類を提出)
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 各種健康保険証
  • パスポート
  • 年金手帳
  • 各種福祉手帳
  • 在留カード
  • 住民基本台帳カード(※1)
  • 印鑑登録証明書(※2)
  • 官公庁から発行、発給された書類(※1)
※1:氏名・住居・生年月日の記載があるもの ※2:発行日より6カ月以内のもの
これらの本人確認書類のうち2種類を提出する必要があります。
本人確認書類はコピーと原本、どっちを持参すればいいの?
最寄りの支部へ来協する場合・郵送する場合で異なるわ。次の表を確認して。最寄りの支部へ来協して申請する場合は、原本を持参してね。
来協原本
郵送次の2点のみ原本、他はコピー ・印鑑登録証明書 ・官公庁から発行、発給された書類

必要な本人確認書類【代理人申請の場合】

代理人が貸付自粛制度の登録を行う場合は、本人申請の場合の本人確認書類に加え提出すべき書類があります。 「法定代理人など」「自粛対象者の配偶者または二親等内の親族」「自粛対象者の三親等内の親族および同居の親族」の順に見ていきましょう。 法定代理人などの場合は、次の書類が必要です。
本人確認書類(法定代理人など)
  • 登録対象者との関係が証明できる書類(※1)
  • 戸籍全部事項証明書または本人と親権者が記載された戸籍個人事項証明書(※2)
  • 法定代理人であることを証明する書類(※3)
※1:6カ月以内に発行された原本 ※2:未成年者の親権者の場合 ※3:※2以外の場合
「法定代理人であることを証明する書類」って・・・?
家庭裁判所の発行する審判書の謄本や、後見登記ファイルの登記事項証明書のことよ。
「自粛対象者の配偶者または二親等内の親族」「自粛対象者の親族および同居の親族」の場合は、それぞれ次の書類を用意してください。
本人確認書類(配偶者・二親等内の親族)
  • 登録対象者との関係が証明できる書類※
  • 戸籍全部事項証明書
  • 家庭裁判所の発行する審判書謄本と、それに類する公的証明書
※6カ月以内に発行された原本
本人確認書類(同居している三親等内の親族)
  • 登録対象者との関係が証明できる書類※
  • 戸籍全部事項証明書
  • 住民票記載事項証明書
  • 家庭裁判所の発行する審判書謄本と、それに類する公的証明書
※6カ月以内に発行された原本

書類に不備があると返却され、登録不可となります。有効期限や記載内容など、よく確認のうえ提出しましょう。

知っていると役立つお金の知識をご紹介

誰にとっても、お金は欠かすことができない大切なものです。

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